育休から復職出来ない時は返金する義務がある!?退職する時は?

日常生活の疑問

育休期間中に、以下のようなやむを得ない理由により、会社を辞めることが必要になることがあります。

  1. 保育園の空きがない
  2. 旦那さんの転勤が確定した
  3. 子育てが予想以上に厳しかった

育休中に支給される「育児休業給付金」は、原則として会社への復帰が前提となっています。
そのため、育休中やその後に退職する場合給付金を返還する必要があるのではないかという不安を抱く方もいるでしょう。

そこで、今回は育休中に会社を辞めざるを得ない状況の場合における「育児休業給付金」について詳しく説明します。
また、雇用の喪失時に支給される「失業保険」についても丁寧に解説いたします。

育休中に退職する場合は退職金はもらえるの?計算方法は?

育休中にやむを得ず会社を辞めなければならなくなった場合、気になるサポートとして考えられるのは

  1. 育児休業給付金
  2. 失業保険

簡潔に述べると、育休中に仕事を辞めても、「育児休業給付金」の返金は不要であり、また「失業保険」も受給することが可能です。

育休中に退職する場合の支給金①は「育児休業給付金」です。

最初に述べると、この育児休業給付金は育休明けに復職することを前提としています。

要するに、

  • 妊娠中に退職する人
  • 出産後に専業主婦になる人

は「育児休業給付金」の対象外となります。

ただし、育休中に以下のようなやむを得ない理由で会社を辞める場合、それまでの給付金を返金する必要はありません

  • 保育園の空きがない
  • 旦那さんの転勤が決まった
  • 子育てが想像以上に大変だった

ただし、育休中に会社を退職すると同時に「育児休業給付金」の支給も終了することに留意してください。

注意点

退職日によって育児休業給付金の支給額が変動する可能性があります。
育児休業給付金は1ヶ月単位で計算されます。

例えば、7月7日から育休が始まった場合、7月7日から8月6日までの1ヶ月間に対して支給されます。
もし8月5日に退職した場合、1ヶ月分の育休期間を完了していないため、その期間の給付金は支給されません。

ただし、8月6日に退職した場合は1ヶ月分の育休期間を完了したとみなされ、7月7日から8月6日までの給付金が支給されます。育休の期間を正確に把握することが重要です。

育休中に雇用を終了する際の手当②は「失業保険」です。

この保険は、仕事を失ったが再就職の意向がある場合に支給される資金です。

失業保険を受給するには、

  1. 退職前の2年間にわたり、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上であること
  2. 再就職の意志や能力を有していること
  3. 求職活動を行っていること

以上が条件です。言い換えれば、育休中に退職しても、これらの条件に該当すれば失業手当を受け取ることができるというわけです。

それでは、ここからは育休中や育休明けに失業保険を受給するために知っておくべき4つの要点をお伝えいたします。

育休中および育休明けの失業保険における要点①は「失業保険の基準額」です。

初めの要点。

失業保険の支給額の基準は、仕事を離れる前の「給与」に依存します。

通常、失業保険は「直近6ヶ月間の給与」をベースにして計算されます。

ここで、育休中にもらっている

「育児休業給付金」=「直近6ヶ月間の給与」

と誤解することがありますが、これは誤りです。

育児休業給付金は国の雇用保険からの支給なので、失業保険の基準は「育休に入る前の給与」をベースに計算されます。

育休期間および育休明けの失業保険における重要ポイント②は、「ハローワークに認められる再就職理由を提示すること」です。

失業保険の条件の一環として、「再就職の意志があること」が重視されます。

育休中に失業保険を申請する場合、手続きを行うハローワークが納得できる理由を説明する必要があります。

例えば、

  • 夫と協力して働ける仕事を模索している
  • 退職前の職場では働き時間が長すぎた
  • 保育施設の送迎が便利なエリアでの就業を希望している

などが挙げられます。

育休中および育休明けの失業保険における注目ポイント③は、「特定理由離職者」に該当する場合も給付が早まる可能性があります。

妊娠、出産、育児などの理由による離職は、一般的には自己都合と見なされますが、保育園が見つからないなどの特別な事情がある場合、「正当な理由のある自己都合」として考慮されることがあります。

「正当な理由のある自己都合」による離職の場合、通常の「一般受給資格者」ではなく、「特定理由離職者」として失業保険の受給資格に分類されます。

この分類になると、失業保険の給付が早まるメリットがあります。
さらに、離職時の年齢や被保険者期間によっては、支給額が増加することもあります。

具体的な支給額の算出に関しては、

  • 育休前の給与(残業、通勤、住宅手当を含む)
  • 育休前の年齢
  • 育休前の被保険者期間

の3つの要素で計算できます。失業保険の日額が令和5年8月1日から変更されたため、最新のサイトを利用する必要があります。

例えば、「高精度計算サイト」が気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。

育休中および育休明けの失業保険における要点④は、継続してハローワークに行く。

育休中および育休明けの失業保険における要点は、一度ハローワークに足を運び、求職手続きを行い、失業保険の受給資格が確定してもすぐに「失業保険の給付が始まる」というわけではありません。

失業保険の受給資格が確定した後は、ハローワークでの説明会や失業認定日に出席する必要があります。また、求職活動も継続して行う必要があります。

育休中にハローワークでの求職活動を行う場合の留意点は、「子供を連れて行ってはいけない」という点です。いつもの習慣で子供を連れて出かけないように気を付けてください。

育休中に退職して失業保険を受給できる期間は?延長はできるのか?

自己都合や懲戒解雇などが退職理由の「一般受給資格者」 病気やケガ、妊娠、看病などが正当な理由の「特定理由離職者2」 のいずれかに該当するでしょう。

一般受給資格者の場合、90日から150日までの失業保険が支給されます。

特定理由離職者2の場合、90日から330日までの失業保険が支給されます。

給付日数は、「年齢」と「雇用保険の被保険者期間」によって異なりますね。

ただし、失業保険を受け取るためには、

退職前の2年間の雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
再就職の意志や能力があること
求職活動を行っていること

などの条件が必要です。
ただし、育休中に退職せざるを得ない状況では、すぐに再就職が難しい場合もあります。

実は、そんな状況の方のために失業保険には「受給期間延長措置」と呼ばれる制度が存在します。

「受給期間延長措置」とは、失業保険の受給期間満了日を延長できる制度。

通常、失業手当の受給期間は、退職日の翌日から1年間です。

しかし、ハローワークで申請すれば、最大で受給期間満了日を3年間まで延長できます。

つまり、子育てが一段落してから再就職や就活を考える際に、資格を有するママの大きなサポートとなります。

育休中や育休明けの離職は、企業にとって相当な損害をもたらす可能性があります。

先に述べたように、育休中の離職は法的に違法ではなく、育児休業給付金を受け取り失業保険の利用も可能です。

ただし、「育児休業」は基本的に職場への復帰を前提とした休暇です。

会社や上司、同僚、部下は皆、復職を期待して業務に取り組んでいます。

育休中や育休明けに退職することは、企業にとって大きな打撃となり得ることを理解しておいてください。

育休中や育休明けに退職せざるを得ない場合でも、できるだけ他の関係者に対して不快な思いを抱かせない理由で離職するよう心掛けましょう。

育休中や育休明けの離職理由①:保育園の空きがない

「待機児童」という言葉が示すように、保育園の受け入れが難しい状況にあるママは多いです。

育児休業は通常1年間の期間が設定されていますが、保育園が見つからないなどの理由であれば、最大で2年まで延長することができます。

それでも、保育園が見つかったとしても送迎や家事、育児の負担がかさんでしまう場合、仕事を続けることが難しい状況が生じることもあります。

育休中や育休明けの離職理由②: 旦那さんの転勤が決まった

育休中に旦那さんの転勤が発生し、家族全体で引っ越しをする場合もあります。

これはやむを得ない理由と言えるでしょう。

育休中や育休明けの離職理由③: 子育てが想像以上に大変だった

実際に育休中に初めて子育てを経験し、睡眠不足やホルモンバランスの変化などでママの状態が大きく変わることがあります。

「産後うつ」や「育児ノイローゼ」といった言葉があるように、出産後のママは体も心も大変な状態にあります。

このような状況で仕事を辞めることは、悪いことや自分の弱さを意味するものではありません。

一度は職場に復帰したものの、「子育てと仕事の両立は困難だった。」と感じる場合も同様です。

まずは、ママの体と心を最優先に考えましょう。子どもたちはママの笑顔が大好きですよ。

WIN WINの退職

「育児休業給付金」は、育休終了後に職場に復帰することを前提として支給される手当です。

しかしながら、育休中や育休明けに退職する際には、やむを得ない理由があっても返金の必要はありません。

ただし、最初から育休明けに復職せず、かつ退職を予定していたにもかかわらず育児休業給付金を受け取った場合、その額を返還する必要が生じます。

また、「失業保険」に関しては、

  • 退職前の2年間にわたる雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であること
  • 再就職する意志や能力があること
  • 求職活動を積極的に行っていること

などが条件となります。従って、育休中や育休明けの退職においても、これらの条件を満たせば失業保険が支給される可能性があります。

自らにとっても企業にとっても好ましい形で「退職」を選択することが大切ですね。

育休から復職出来なかった時は返金義務に関する まとめ

  • 育児休業給付金の扱い
    育児休業給付金は、育休後の職場復帰を前提として支給されます。
    育休中にやむを得ない理由で退職する場合、これまで受け取った給付金の返金は不要です。
  • 失業保険の受給資格
    育休中に退職する場合でも、失業保険を受給することが可能です。これには退職前2年間の雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あり、再就職の意志や能力があること、求職活動を行っていることが条件です。
  • 育休中の退職理由
    育休中に退職する理由としては、保育園の空きがない、配偶者の転勤、または子育ての負担が予想以上に大きいことなどがあります。
  • 退職日と給付金の関係
    育児休業給付金は1ヶ月単位で計算されるため、退職日によって支給額が変わります。育休期間を完了しているかどうかによって、その月の給付金の支給有無が決まります。

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